テキトーなことを思いつきで書いている日記です。内容は無保証ということで〜
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mixi内に専用コミュ字幕集 mixi出張所つくりました(2006/09/06設置)
ToDo:
2005-03-10
■ [経済][ネタ] LFが名義書換拒否を行うことはできるのか
いくらなんでもそれは違法行為なんでないの? ここに解説が載ってるが、
“会社は、名義書換請求者が実質的権利者でないことを立証したならば、名義書換を拒絶できる。しかし、それ以外の、正当な理由なき拒否については、会社は、損害賠償責任を負い (民709)、罰則による制裁を受ける”
とあり、また
“会社が、206Ⅰをもって、名簿上の記載がないとして、その者の権利行使を拒絶するのは、自己が義務を怠ったことに起因する不利益を、相手方である株式引受人に帰せしめることになり、信義則 (民1Ⅱ) に反する。”
とした上で、
“会社に認められる免責力は、会社がきちんと名義書換に応ずるという前提で認められており、不当拒絶の場合には、会社に認められる免責力の実質的基礎が失われている。”
とされている。結果
“名義書換を拒否された譲受人は、名義書換がなくとも、会社に対して、株主としての権利を行使できる (判)”
ということで、ライブドアが名義書換請求者が実質的権利者でないことを立証する必要がある。当然立証責任はニッポン放送側にあるわけで、財界や政治家からも“TOBの精神には反するが違法とはいえない”と口をそろえて言い出している以上、裁判でも違法取引であるとされる可能性は低いわけで、書き換え拒否は違法である。また、名義書換がなくても株主の権利行使が可能であるわけで、書き換え拒否は何の意味も持たない。現状放送局側の既得権で明確に拒否できるのは放送法上の規定で外国人または外国企業が20%を超える場合のみであることから、ライブドアはそれに当たらない。
結果、名義書換拒否は何の意味も持たないというわけだ。
また、株主名簿になければ拒否できると言う考え方も甘い。
“株主名簿制度は、絶えず変動する多数の株主と会社との関係を明確化・画一化することで、会社の事務処理の円滑化を図るという、技術的要請に基づいた、会社の便宜のための制度である。”
ということで、現物を保有していることを大量保有報告書として役所に提出している以上、その時点での明確な株主であることは明らかなのである。もちろん1%でも変動すれば届出が義務付けられるため、書き換えを拒否した株主名簿より拘束力を持つことは明白であろう。真面目に会社としての信用失うぞ。>LF
個人株主まで提訴してしまったので、今週中にも出ると思われた仮処分は先送りになる。高裁の審議日程は大丈夫なんだろうか。
無論、今回の仮処分申請でライブドアが敗訴したらその時点でGAME OVERになるの杯馬でもない。
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